カトリック教会の見解
1965年
公会議は実際的で急を要する結論に移り、人間の尊重を強調する。各自は隣人を例外なしに「もうひとりの自分」と考えなければならず、まず隣人の生活と、それを人間にふさわしく保つために必要な手段とについて考慮すべきであって(中略)、われわれに近づく人に積極的に奉仕する緊急な義務がある。(中略)
なお、あらゆる種類の殺人、集団殺害、堕胎、安楽死、自殺など、すべて生命そのものに反すること、傷害、肉体的および精神的拷問、心理的強制などすべて人間の完全性を侵すこと、人間以下の生活条件、不法監禁、流刑、奴隷的使役、売春、人身売買など、すべて人間の尊厳に反すること(中略)、これらのすべてと、これに類することはまことに恥ずべきことである。それは文明を毒し、そのような危険を受ける者よりは、そのようなことを行う者を汚すのであって、創造主に対するひどい侮辱である。(27)「人間の尊重」
1995年
(日本語版1996年)「絶対的に必要な場合、換言すれば他の方法では社会を守ることができない場合を除いては、犯罪者を死刑に処する極端な手段に唱えるべきではない。」(56)
1997年
(日本語版2002年)教会の伝統的な教えによれば、違反者の身元や責任が完全に確認された場合、それが不当な侵犯者から効果的に人命を守ることが可能な唯一の道であるならば、死刑を科すことも排除されていません。
攻撃する者に対して血を流さずにすむ手段で人命を十分に守ることができ、また公共の秩序と安全をまもることができるのであれば、公権の発動はそのような手段に制限されるべきです。そのような手段は、共通善の具体的な状況にいっそうよく合致するからであり、人間の尊厳にいっそうかなうからです。
実際、今日では、国家が犯罪を効果的に防ぎ、償いの機会を罪びとから決定的に取り上げることなしに罪びとにそれ以上罪を犯させないようにすることが可能になってきたので、死刑執行が絶対に必要とされる事例は、「皆無ではないにしても、非常にまれなことになりました。」(2267)
注:括弧内は『いのちの福音』(56)からの引用。1998年
日本キリスト教団社会委員会、日本カトリック正義と平和協議会、日本バプテスト連盟、日本キリスト教協議会、死刑廃止キリスト者連絡会私たちキリスト者は、超越的な神から与えられた尊厳な生を、誕生から死まで、すべて神に委ねて生きています。
このような立場からするならば、いかなる理由があるにせよ、国家が人間の命を奪う死刑制度を許容することは、自らの信仰を根底から否定することになります。
死刑制度に凶悪犯罪の抑止効果がないことは、死刑を廃止した国で凶悪犯罪が増加していないことによって明らかです。
国会答弁で政府は、死刑は正義の維持のために必要であると主張しましたが、私たちは人を殺すという根本的な不正義(人権破壊)によって正義が維持されるとは到底考えることができません。
2001年、日本カトリック司教団
犯罪を犯した者は、その罪の責任から逃れることは出来ません。しかし、法治国家としての体制が整いつつある現代社会にあっては、これまで死刑制度を容認してきた様々な根拠(被害者遺族の感情、犯罪抑止力、等)は、その説得力を失いつつあるとわたしたちは考えます。
多くの国が法治国家としての体制を整えつつあることを前提にして、わたしたちはここで、一人の人間のいのちの尊さという原点に立って、死刑制度がその存在理由を失いつつあることを主張したいと思います。
重大犯罪において、加害者を死刑にすることで社会がその問題をご破算にするのではなく、被害者やその家族の人権問題をもっと真剣に考えていかなければならないでしょう。(68)
いのちは神の分野に属するものです。(中略)たとえ、どのような理由があろうと、またそれがどんな社会正義に満ちたものであろうと、わたしたち人間が、国家共同体の名において、一人の人間のいのちを奪うことは、神の権限を侵すことになるのではないでしょう。(69)
幸いなことに、歴史的プロセスとして、現代、ヨーロッパ諸国を中心にして多くの国々が、死刑制度廃止への道をたどりつつあります。近年、教皇ヨハネ・パウロ二世は機会あるごとに死刑廃止を訴えています。犯罪者をゆるし、その悔い改めの道を彼らとともに歩む社会になってこそ国家の真の成熟があると、わたしたちは信じるものです。(70)
2003年、カトリック中央協議会
現代では死刑制度の存在理由が問われています。(中略)死刑を正当化する原則は、人間の身体的生命という私的善が共通善に従属しており、それに秩序づけられているというところにあります。しかし、現代では多くの国で死刑制度が廃止されていることは事実です。その廃止の根拠は、国家は人間の生命と自由を保障しますが、それらの尊重は国家が与えるものではなく、人間の尊厳に起因するものですから、犯罪人を罰するためにその生命までを奪う必要性はないという考え方です。犯罪者も人間である限りつねに改心の可能性があり、それが否定されたり奪われたりしてはならないからです。死刑が執行されれば、その可能性も社会の治癒的効果もなくなります。したがって、社会の共通善の擁護や防衛のために武力の行使を認めるとしても、死刑が犯罪人の矯正のためにも共通善のためにも効果的な刑罰でないとすれば、死刑制度を存続させる必要性もなくなります。
(p.349)「死刑制度の廃止に向けて」
(表作成:Y.S.さん)
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